大判例

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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和25年(う)453号 判決

酒税法第十六条に規定する「醪」とは清酒醪をも包含するものと解すべきであるから論旨は理由がない。

(註 本件は量刑不当により破棄自判)

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